【雑記】確定申告「外国税額控除・医療費控除・ふるさと納税」(令和7年分)

雑記

確定申告について書いていこうと思う。

書くきっかけ

先ずわたくしは、サラリーマンです。
外国税額控除・医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)のため、毎年確定申告をしている。

毎年のことだが面倒くさく、毎年忘れてYouTubeなどを参考にしている。
覚書用に作ってみた。

(注意)
個々の案件に適さない場合もあります。
分からない場合は、税務署・国税庁・市役所・税理士等にお問い合わせください。
毎年国税庁HPは更新されておりますので、各項目を十分確認の上進めてください。
こちらの備忘録は、「2026年3月作成」しました。

過去の備忘録

毎年書いてるが・・・
年々何かと機能が充実していくので変化点ある箇所のみ、再び備忘録を書いた。

ほぼ「令和6年分」と変わらないです。

去年から変化点

・代理人設定する

医療費控除に於いて、委任者を家族全員登録しておく。
そうすれば医療費や病院名などの、記入が省けとても効率的になる。

外国税額控除

例【米国株(申告分離課税)】
配当金  1000円 × 現地(米国)税率10% = 100円
差引   900円 × 税率20% = 180円
手取   1000円 – 100円 – 180円 = 720円
本来手取 800円
取り戻す 80円

↑の例でいくと、「80円」を取り戻す為に『外国税額控除』をする必要がある。

医療費控除

医療費控除 = 支払った医療費 – 受け取った保険金 -10万円

例【医療費15万円、受け取った保険金0円、課税給与所得500万円】

医療費控除=150.000 – 0(保険金) – 100.000 = 50.000

課税所得500万円だと、税率20%になる

年間医療費(50.000円) × 所得税率(20%) = 還付金額 10.000円

ふるさと納税・寄付金控除

ふるさと納税と通常の寄付では、控除額にどれほどの差が生じるか??

例【年収が500万円、夫婦と小学生の子どもが2人いる家庭で5万円を寄付した場合で比較】

寄付金控除・・
[5万円-2,000円]となるため、寄付金控除は4万8,000円と算出。
これに所得控除、基礎控除の48万円、扶養控除を加えた所得控除額を268万円とした場合[500万円-(268万円+4万8,000円)]で227万2,000円が課税対象所得になる。
195万円〜329万9,000円までの所得税率は10%と定められている。
[(寄付金額-2,000円)×10%]で導き出した4,800円が控除額。

ふるさと納税・・
実質負担金は2,000円となっているため、控除額は[5万円-2,000円]で48.000円となり、通常の寄付に比べて10倍に相当する控除が受けられる。

事前に準備するもの

・令和6年分 源泉徴収票
・年間取引報告書

・医療費の領収書
・寄附金控除(ふるさと納税)に関する証明書やxmlデータ

一昨年は、「4項目」だった。
今年は、「1項目」で良い!!

年間取引報告書は、マイナポータル連携で細かい入力不要。
しかし「調整国外所得金額」を入力項目あるので、準備しても良いと感じる。
医療費の領収書は、確定申告期限の翌日から5年間、自宅で保管する必要がある。
マイナポータル連携で、個別の医療費の入力不要。
寄付金控除に関するxmlデータも、マイナポータル連携で簡単にデータを取得できる。

マイナポータル連携で、確定申告が格段に楽である。

委任者登録

①代理人が、マイナポータルで「ICカードリーダー(スマホ)でログイン」する。

②メニュー ⇒ 代理人の登録 を選択する

③「新たに代理人になる」選択し、「委任者を登録する」選択

④委任者のマイナンバーカードを読み込ませる。⇒ 委任者の「暗証番号4桁を入力」
(代理人のマイナンバーカードではありません)

⑤「確定申告に関係する項目を表示する」レ点チェック
項目ごとに委任を受ける・受けないを選択するが、個々で確認してチェック。
自分は、レ点チェック入れてデフォのままにした。
⑥「代理関係名」を登録(例:長男)
⑦右下の「上記の内容で代理することを同意をした」レ点チェック
⑧「確認」選択
⑨確認画面に変わり、問題無ければ委任者登録「完了」です

国税庁 確定申告書等作成コーナー

※去年とほぼ同じなので、割愛します(必要なら、去年の備忘録を参考して下さい)

「確定申告」で検索すると、国税庁のHPが出てくる。
そこから作成していく。

<事前確認>
マイナポータル連携
・申告する方本人の情報 ⇒ 取得する
・家族分(被代理人)の情報 ⇒ 取得する

今回↑「委任者登録」したので、家族分を取得する。

マイナポータル画面
「証明書等の取得へ」を選択
そうすれば、医療費控除の項目に、「マイナポータルから取得した情報」欄に表記される。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価も、医療費控除の対象となる。

そのため「医療費の領収書等を基に入力する」か「医療費集計フォームを利用する」で追記する。

結び

年々確定申告が簡単になってきた。
マイナポータル連携すれば、ほんとスムーズに進めれる。
提出し問題無ければ、2週間程で指定した銀行口座に還付金が振込されている。

お疲れ様でした。



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